母子家庭等の生活の安定を図るため,緊急に資金が必要な場合、一時的に資金の貸付を行っています。
県内(広島市及び福山市を除く)地区母子会が存在する住所を有する母子家庭の母,父子家庭の父、寡婦,父母のいない20歳未満の児童に行う。
資金の種別 | 貸付理由 | 貸付限度額 | 償還期間 | |
生活安定資金 | 一般 | 経済的に困難な状態にある母子家庭等が緊急の理由で出費を必要とする場合 | 30,000円 | 3ヶ月以内 |
特別 | 特に経済的に困難な状態にある母子家庭等が緊急の理由で出費を必要とする場合 | 50,000円 | 6ヶ月以内 | |
療養資金 | 母子家庭等の世帯の属するものが負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合 | 100,000円 |
3ヶ月以内 (特に必要と認められる場合は6ヶ月) |
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結婚資金 | 母子家庭等の世帯に属するものが結婚をする場合 | 100,000円 | 1年以内 |
母子家庭等緊急援護資金の貸付金は、無利子とする。
地区母子会会長又は(一財)広島県ひとり親家庭等福祉連合会
申込みは地区母子会長になります