母子家庭等緊急援護資金

母子家庭等の生活の安定を図るため,緊急に資金が必要な場合、一時的に資金の貸付を行っています。

対象者

県内(広島市及び福山市を除く)地区母子会が存在する住所を有する母子家庭の母,父子家庭の父、寡婦,父母のいない20歳未満の児童に行う。

資金の種別  貸付理由  貸付限度額 償還期間
生活安定資金 一般 経済的に困難な状態にある母子家庭等が緊急の理由で出費を必要とする場合 30,000円 3ヶ月以内
特別 特に経済的に困難な状態にある母子家庭等が緊急の理由で出費を必要とする場合 50,000円 6ヶ月以内
療養資金 母子家庭等の世帯の属するものが負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合 50,000円

3ヶ月以内

(特に必要と認められる場合は6ヶ月)

結婚資金 母子家庭等の世帯に属するものが結婚をする場合 100,000円 1年以内

利子

母子家庭等緊急援護資金の貸付金は、無利子とする。

保証人

  • 保証人は1人以上立てなければならない。
  • 保証人は借受を連帯して債務を負担しなければならない。
  • 保証人は原則として同一市町の区域に居住しているものする。
  • 借受者は母子家庭等緊急援護資金貸付申請書を地区母子会長に提出しなければならない。必要に応じ所得の状況を示す書類を添付しなければならない。
  • 借受者は、償還期日までに貸付金を償還しないときは、当該償還期日の翌日から償還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年14.5パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントを加算した割合をいう。以下同じ)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントを加算した割合とする。)の割合で算定した額の遅延利息を支払わなければならない。
  • 前項の違約金を算定する場合において、算定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

お問合せ・お申し込み

地区母子会会長又は(一財)広島県ひとり親家庭等福祉連合会

申込みは地区母子会長になります